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四日市市PTA連絡協議会(市P連)とは

目的

目的

PTA相互の連絡と提携をおしすすめ、PTA活動を振興することで、園児・児童・生徒の健全な成長をはかること。

活動

活動
  • 単位PTA相互の連絡・情報交換

  • 活動のあり方や組織運営についての研究協議

  • 共通する課題の解決

  • 他のPTA連絡協議会との連絡

  • 関係機関・団体への連絡や要求

  • その他必要な活動

組織について

組織図

資料1 組織図参照

組織図2021.png

役員

役員
  • 本部役員  会長・副会長・書記・会計・(顧問)・(相談役)・(参与)

  • 代議員   単位PTA会長・保護者代表・教職員会員

  • 常任議員  単位PTA会長

  • 評議員   単位PTAの学校長・園長

会議

会議
  • 総会    出席者は代議員・評議員で毎年5月末~6月初旬開催

  • 常任議員会 通称会長会 出席者は常任議員で年間5回開催(5・7・9・11・2月)

  • 役員会   本部役員会 毎月実施 また必要に応じて会長が招集

ブロック会

ブロック会
  • 四日市市内を、北部・中部・南部の3ブロックに分け、情報交換、共通問題の連絡協議、役員候補者の推薦を行なう。(例年 5・7・11月)

専門委員会

専門委員会
  • 活動に必要な事項について調査・研究・立案・実行する。

  • 総務委員会・広報委員会・中学校委員会・小学校委員会・こども園幼稚園委員会・教職員委員会がある。

 

四日市市PTA連絡協議会 会則・役員等選任規定・運営細則 より

会員規約

会員規約

四日市市PTA連絡協議会会則

 

 

第1章  総  則

 

(名称および事務局)

第1条  本会は、四日市市PTA連絡協議会と称し、事務局を四日市市教育委員会事務局内におく。

(組織)

第2条  本会は、四日市市立小・中学校PTA、および四日市市立幼稚園PTAならびに四日市市立こども園PTAで組織する。

(目的)

第3条  本会は、加盟PTA相互の連絡と提携をおしすすめ、PTA活動を振興することで、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とする。

(活動)

第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1.単位PTA相互の連絡・情報交換を行うこと。

2.PTA活動のあり方や組織運営について研究協議して、その普及につとめる。

3.単位PTAに共通する課題の解決をめざすこと。

4.他のPTA連絡協議会(連合会)との連絡を行うこと。

5.関係機関・団体への連絡や要求を行うこと。

6.その他必要な事項。

(方針)

第5条  本会は、次の方針に基づき活動する。  

1.本会は、自主独立の民主団体であり、他からの支配・統制・干渉を受けない。

2.本会は、非営利的・非宗教的・非政党的な団体であって、これに反する活動はしない。    

3.本会は、単位PTAの自主的な活動を尊重する。

4.本会は、青少年の健全育成のために活動する他団体・機関と協力する。

(会員)

第6条  本会の会員は、本会を構成するPTAの会員とする。

第2章  役  員

(役員)

第7条  本会には、次の役職の役員を置く。

 会  長     1名

 副 会 長     6名

 書  記     4名

 会  計     2名

第8条  役員と役職は、別に定める規定により、会員の中から選任、選定され、常任議員会で決定し、総会に報告される。

第9条   役員の任期は2年とし、役職の任期は1年とする。ただし任期中の

役員が病気、転勤等の諸事情により職務の遂行が困難となった場合には、役員会の承認により任期途中に退任するものとする。

2 退任後の残任期間が概ね6か月以上の場合は、役員会の承認により退任した役員の選出校から新役員を選任し、常任議員会に報告する。この場合、新役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第10条  役員は、次の職務を行う。

 会長は会務を処理し、会議を招集する。

 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

 書記は本会の活動状況を記録し、その他の庶務に従事する。

 会計は経理事務を行う。

第3章  顧問・参与・相談役・評議員

(顧問・参与・相談役)

第11条  本会に顧問をおく。また、参与、相談役をおくことができる。

  1. 顧問は、小学校長会代表・中学校長会代表、幼稚園・こども園長会代表、ならびに前会長とする。

  2. 顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べる。

  3. 参与は、本会から選出された三重県PTA連合会(以下「県P連」という)の役員、及び大会実行委員を、会長が委嘱する。その任期は、県P連の任期終了年度の翌年度の総会までとする。

  4. 参与は、県P連と市P連の連携が円滑に進むよう情報提供・意見具申等を行うとともに、市P連の要請に応じて適切な助言をおこなう。

  5. 相談役は、本会の活動に長年従事し、特に豊かな経験と見識を有するもの、及び学識経験者とし、役員会の承認をへて、会長が委嘱する。

  6. 相談役は、市P連・ブロック会等の要請に応じて、指導・助言をする。また、年史発刊等に協力する。

 

(評議員)

第12条  評議員は本会加盟PTAの学校長・園長があたり、会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

 

 

第4章  代議員・常任議員・会計監査委員

 

(代議員・常任議員)

第13条  本会に代議員・常任議員をおく。

  1. 代議員は本会会員のPTA会長・保護者代表ならびに教職員会員代表があたる。

  2. 常任議員は、本会加盟のPTA会長と、教職員会員の各ブロック代表があたり、本会の事業を積極的に推進する。

  3. 代議員・常任議員の任期は、単位PTAの任期と同じとする。

 

(会計監査委員)

第14条  本会の経理を監査するため、会計監査委員2名をおく。選任については別に定める。会計監査委員の任期は、定期総会から翌年の定期総会までの1年とする。

 

 

第5章  会  議

 

(会議)

第15条  本会の会議は、総会、常任議員会および役員会とし、会長が招集主宰する。

  1. 総会は本会加盟PTAの代議員ならびに評議員によって構成され、本会の最高議決機関である。

  2. 常任議員会は、常任議員によって構成される機関であり、総会より付託された事項および役員会からの提案事項を審議決定する。

  3. 役員会は常任議員会より付託された事項、専門委員会からの提案事項、その他会の運営・事業遂行に必要な事項、ならびに緊急事項について審議決定するとともに、会の全般の企画運営処理を行う。

 

第16条  会議の招集は次のとおりとする。

  1. 会長は、前回の定期総会より13か月以内に、年度に1回の総会を招集する。

  2. 会長は、年間計画に基づき、常任議員会及び役員会を招集する。

  3. 上記に関わらず、構成員の三分の一以上の要請または会長の判断により会議を招集することができる。

 

第17条  会議は構成員の過半数によって成立、出席者の過半数によって決議する。

第6章  ブロック会

(ブロック会)

第18条  本会に、北部・中部・南部の3ブロック会をおく。ブロック会は、情報交換、共通問題の連絡協議、役員候補者の推薦などを行う。ブロック会の設置・運営について必要な事項は、運営細則に定める。

 

第7章  専門委員会

 

(専門委員会)

第19条  本会の活動に必要な事項について調査・研究・立案・実行するために専門委員会をおく。

     専門委員会の設置・運営について必要な事項は、運営細則に定める。

(委員)

第20条  前条の運営のため、別に定める規定により専門委員を選出する。

(特別委員会)

第21条  第19条の専門委員会の他、必要に応じて特別委員会を組織することができる。

第8章  経 理

 

(経理)

第22条  本会の経費は、分担金・補助金および寄付金によってまかなう。

      分担金は、次の算定基準により算出し、6月30日までに事務局に納付する。

     <分担金算定基準>(年額)

      総園児・児童・生徒数(5月1日現在)×230円

第23条  本会の経費は総会において議決された予算に基づいて行われる。

第24条  本会の決算は会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。

第25条  本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

第9章   事務局職員

 

(事務局職員)

第26条  本会の事務を処理するために、職員をおくことができる。

職員は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。

第10章  会則の改正

 

(会則の改正)

第27条  本会の会則の改正は総会において出席者の過半数の賛成を得なければならない。会則の改正にあたり必要に応じて委員会を組織することができる。

第28条  本会の運営に必要な細則、役員等選任規定は常任議員会で制定ならびに改廃することができる。

 

 

付 則  

昭和49年 5月18日 一部改正

昭和55年 4月 1日 一部改正

昭和56年 2月 4日 一部改正

昭和58年 4月 1日 一部改正

昭和59年 2月25日 一部改正

昭和61年 5月17日 一部改正

平成 2年 5月25日 一部改正

平成 3年 5月20日 一部改正

平成 7年 5月27日 一部改正

平成 8年 6月 1日 一部改正

平成11年11月18日 一部改正

平成20年 5月31日 一部改正

平成21年 5月30日 一部改正

平成23年 6月 4日 一部改正

平成27年 5月24日 一部改正

平成29年 5月28日 一部改正

平成30年 5月27日 一部改正

2019年 6月 2日 一部改正

2020年 6月 7日 一部改正

 

 

四日市市PTA連絡協議会運営細則

(事務事業分担)

第1条  役員の事務事業分担は次のとおりとする。

      1.会長(総括) 

      2.副会長(総務委員長)

      3.副会長(広報委員長)

      4.副会長(教職員委員長)

      5.副会長(中学校委員長)

      6.副会長(小学校委員長)

      7.副会長(こども園幼稚園委員長)

      8.書記(広報副委員長)

      9.書記(中学校副委員長)

      10.書記(こども園幼稚園副委員長)

      11.書記(総務副委員長)

      12.会計(総務副委員長)

      13.会計(小学校副委員長)

(専門委員会の運営)

第2条  総務委員会は、全ての事業の企画調整とブロック別・校種別で、組織運営全般の研究協議

     をする。

第3条  広報委員会は、家庭教育や単位PTAにおける活動のあり方を調査・研究し、広報活動の啓

     発・普及を行う。

第4条  教職員委員会は、教職員の立場で他の委員会に協力する。

第5条  中学校委員会は、中学校教育の現状やあり方、環境問題について調査・研究し、連絡調整、

     情報交換を行う。

第6条  小学校委員会は、小学校教育の現状やあり方、環境問題について調査・研究し、連絡調整、

     情報交換を行う。

第7条  こども園幼稚園委員会は、就学前教育の現状やあり方、環境問題について調査・研究し、

     連絡調整、情報交換を行う。

第8条  専門委員会の任期は、単位PTAの任期と同じとする。

(ブロック会の運営)

第9条  ブロック長は、本部役員と協力し、ブロック会の運営にあたるとともに、ブロック内単

     PTAの状況を周知し、相互の連携をはかる。また、副ブロック長はブロック長を補佐する。

(常任議員の分担)

第10条  常任議員会の議長・副議長は、総務委員6名で互選し、常任議員

会を代表し、その運営にあたる。

(他団体行事の共催と後援について)

第11条

  1.関連組織との共催については役員会の決定によりこれを認める。

  2.関連組織、関連団体の主催する行事には、必要に応じて後援をする。

  3.興行、物販の場合の推薦についても、前号に準ずるものとする。

  4.関連組織とは国・県のPTA連合体、教職員組織(校長会、園長会、教職員組合、三泗教育研

    修運営委員会に属する各研究協議会等)、県・市教育委員会をいう。

  5.関連団体とは本会代表が構成委員として企画運営に参画する組織をいう。

 

付則

  昭和56年 2月 4日 一部改正

  昭和58年 4月 1日 一部改正

  昭和59年 2月15日 一部改正

  昭和60年 3月 8日 一部改正

  昭和61年11月29日 一部改正

  平成11年11月18日 一部改正

  平成26年 5月17日 一部改正

  平成30年 5月27日 一部改正

     2019年 6月 2日 一部改正

四日市市PTA連絡協議会役員等選任規定

  1. 本会は、役員選任と役職選定のため、候補者を常任議員会に推薦する役員等推薦委員会を設置する。

  2. 役員等推薦委員は、正・副ブロック長がこれにあたり、役員会代表を含めて委員会を構成し、正・副委員長2名(男女各1名)を互選する。

役員推薦委員会は、役員、会計監査委員および専門委員を選任完了と同時に解散する。

  1. 役員候補者は男性保護者6名、女性保護者6名、教職員代表1名を原則とし、ブロック別、校種別に偏在しないように考慮する。

ただし、候補者は市P連の役員または常任議員の経験者もしくはPTA運営の経験豊富なリーダーであることを条件とし、所属する単位PTAの推薦を得ることとする。

教職員代表は、専門委員会で選出する。

  1. 役員等推薦委員は、それぞれのブロックにおいて、ブロックの運営にあたる専門委員会の委員を選任する。

1.この専門委員会の委員は6名とし、この中からブロック長と副ブロック長を1名ずつ互選する。ブロック長と副ブロック長は、総務委員会委員を兼任する。なお、他の4名は、広報委員会委員1名、中学校委員会委員1名、小学校委員会委員1名、教職員委員会委員1名とし、それぞれの専門委員会の委員となる。

第5条  役員等推薦委員は、全ブロックの中から次の委員を選任する。

1.こども園幼稚園委員会委員は3名とし、地域に偏在しないよう考慮し、専門委員会の委員として選任する

2.会計監査委員は、2名とし旧年度の常任議員の中から選任する。

第6条  会長候補者は、その任期が2年目となる役員候補者の中から、顧問・参与・相談役の意見をもとに会長が推薦し、役員等推薦委員会にて選考する。

 

2 副会長、書記、会計の各候補者は、役員候補者の中から、役員会の意見をもとに会長候補者が推薦し、役員等推薦委員会にて選考する。

第7条  前条の選考のための役員等推薦委員会は、顧問・参与・相談役の3分の2以上の同意により開催する。

第8条  役員等推薦委員会は、役員と役職を常任議員会に諮って決定する。

 

付則

昭和56年 2月 4日 一部改正

昭和58年 4月 1日 一部改正

昭和59年 2月15日 一部改正

昭和60年 3月 8日 一部改正

昭和61年11月29日 一部改正

平成11年11月18日 一部改正

平成15年 2月15日 一部改正

平成20年 5月24日 一部改正

平成30年 5月27日 一部改正

2019年 6月 2日 一部改正

2020年 6月 7日 一部改正(下線部)

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